平成29年3月12日より新しい免許制度になりました。新たに普通自動車免許を取得された場合、3月12日以前の普通免許よりも運転できる車の制限があります。
「準中型自動車免許」という免許が新設なりました。準中型免許が新設された背景には中型免許は20歳以上でないと取得できず、18歳の高校卒業者がすぐに運転することが出来るように運送業界から改正を求める声が高くなった為です。
年齢 | 視力 | 聴力 | |
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普通免許 | 満18歳以上 | 両眼で0.7以上、かつ、片眼で、それぞれ0.3以上であること 片眼で0.3に満たない人もしくは、片眼が見えない人については他眼の視野が左右150度以上で視力0.7以上であること | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器使用可) |
準中型免許 | 満18歳以上 | 両眼で0.8以上、かつ、片眼で、それぞれ0.5以上であること(この条件に満たない人は眼 鏡、コンタクト等使用可)、深視力検査3回の平均誤差2cm以下 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること |
中型免許 | 満20歳以上 普通免許又は大型特殊免許取得後2年以上経過 |
両眼で0.8以上、かつ、片眼で、それぞれ0.5以上であること(この条件に満たない人は眼 鏡、コンタクト等使用可)、深視力検査3回の平均誤差2cm以下 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること |
大型免許 | 満21歳以上 中型免許、普通免許又は大型特殊免許取得後3年以上経過 |
両眼で0.8以上、かつ、片眼で、それぞれ0.5以上であること(この条件に満たない人は眼 鏡、コンタクト等使用可)、深視力検査3回の平均誤差2cm以下 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること |