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教育訓練給付金制度・厚生労働大臣指定講座とは、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大20%(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
※ 厚生労働省の規定により、上記1)、2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、雇用保険加入期間が1年以上あれば支給対象者となっております。
また、過去に教育訓練給付制度を利用された方が、再度利用する場合には過去の受講開始日以降、雇用保険に加入されている期間が新たに3年以上必要となります。
★ 支給要件を満たしているかどうかは、当校ではお答えかねますのでお近くのハローワークでご確認下さい。
所持免許 | 教習料金 | 支給対象額 | 最大支給額 | 実質自己負担金額 | 訓練期間 |
---|---|---|---|---|---|
大型・普通 | 102,300 | 90,200 | 18,040 | 84,260 | 3ヶ月 |
所持免許 | 教習料金 | 支給対象額 | 最大支給額 | 実質自己負担金額 | 訓練期間 |
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準中型5t限定 | 157,740 | 132,440 | 26,488 | 131,252 | 9ヶ月 |
中型8t限定 | 90,750 | 77,550 | 15,510 | 75,240 | 9ヶ月 |
《注意》
※教習料金は、規定教習時限にて終了した場合の金額ですので教習が延長となった場合は料金が追加されます。