道路交通法の一部改正について

● 75歳以上の運転者の高齢者標識の表示義務付け
   70歳以上75歳未満の運転者は努力義務になります。(平成20年6月1日施行)

● 75歳以上の運転者に認知機能検査の受検を義務付け
● 高齢者講習の受講期間を更新満了日の6月前からに延長  (公布から2年以内に施行)

高齢運転者対策等

● 後部座席のシートベルト着用の完全義務化  (平成20年6月1日施行)

被害軽減対策

@飲酒運転行為等を行った者に対する罰則の強化   (平成19年9月19日施行)
  酒酔い運転・・・・・・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  酒気帯び運転・・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  救護義務違反・・・・10年以下の懲役または100万円以下の罰金
  飲酒検知拒否・・・・3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  麻薬等運転・・・・・・5年以下の懲役または100万以下の罰金

A飲酒運転ほう助行為に対する罰則規定の新設    (平成19年9月19日施行)
  ●酒気を帯びている者で、飲酒運転を行うおそれがある者に対して車両等を提供する行為
    〇 運転者が酒酔い運転の場合・・・・・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
    〇 運転者が酒気帯び運転の場合・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  ●酒気を帯びてる者に、自己の運送を要求・依頼してその者が飲酒運転している車両等
    に同乗する行為
    〇 運転者が酒酔い運転の場合・・・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    〇 運転者が酒気帯び運転の場合・・・2年以下の懲役または30万円以下の罰金
  ●飲酒運転を行うおそれがある者に対し酒類を提供する行為
    〇 運転者が酒酔い運転の場合・・・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    〇 運転者が酒気帯び運転の場合・・・2年以下の懲役または30万円以下の罰金

B運転免許の欠格期間の延長・・・上限10年  (公布から2年以内に施行)

悪質・危険運転者対策
平成19年6月20日公布
運転中の携帯電話使用行為に反則金と減点が課せられます。
運転中、携帯電話を手に持っての通話やメール等の操作に対し、反則金(普通車の場合6千円)と行政処分1点が課せられます。

(平成19年6月2日施行)

普通自動車と同様に自動二輪車にもAT(オートマチック)限定免許が新設されました。
背景には近年スクーター式バイクのエンジンの大型化及び普及があるようです。
自動二輪車は次のように区分されます。
AT限定大型二輪・・・・・・・総排気量650cc以下
AT限定普通二輪・・・・・・・総排気量400cc以下
AT限定小型普通二輪・・・総排気量125cc以下

また高速道路における自動二輪車の二人乗りが今後可能になります。
ただし、二輪免許を取得して3年以上経過している者に限ります。これに違反して2人乗りをしたり、また一般道路でも二輪免許取得後1年未満の者が2人乗りをした場合は10万円以下の罰金になります。

詳細はこちらをご覧下さい。

● 飲酒運転等に対する行政処分が強化されます。
  @違反点数の引き上げ
  A免許の欠格期間の延長

悪質・危険運転者対策

● 講習予備検査の導入
  75歳以上の高齢運転者の免許更新時における講習予備検査(認知機能検査)が
  導入されます。
  検査結果に基づいた高齢者講習を実施し、安全運転を支援します。また検査により判断力・
  記憶力が低くなっていることがわかった方で、信号無視、一時不停止などの交通違反を
  起した場合には、専門医の診断を受けることになります。

● 高齢者講習を受講することができる期間の延長
  70歳以上の運転者が免許更新時に受ける高齢者講習が免許証の更新期間満了日の
  6ヶ月前から受講することができるようになります。

高齢運転者対策
聴覚障害者の普通免許取得について

● 聴覚障害者の普通免許取得が可能になりす。   
   適性検査の合格基準に満たさない方でも車両にワイドミラー等の装着を条件に
   免許取得が可能になります。また聴覚障害者標識の表示が義務化となります。
                                     (平成20年6月1日施行)

(平成19年6月12日施行)

刑法改正

交通事故の罰則強化
〇 自動車運転過失致死傷罪
  7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金
〇 危険運転致死傷罪 二輪車にも適用
   20年以下の懲役

みなさんも新聞やテレビ等の報道でご存知のように道路交通法の一部
改正が行われました。。改正内容は次のとおりです。

平成21年6月1日施行
自動二輪について

中型自動車が新設されるのに伴い、二種免許においても中型第二種免許が新設されます。
受験資格については
大型自動車・・・・・21歳以上で、普通免許等を受けていた期間が3年以上の者
中型自動車・・・・・20歳以上で、普通免許等を受けていた期間が2年以上の者
中型二種・・・・・・・21歳以上で、普通免許等を受けていた期間が3年以上の者
            (現行の二種の受験資格と同じです。)

自動車の種類 区分の基準
車両総重量 最大積載量 乗車定員
改正前 大型自動車 8トン以上 5トン以上 11人以上
普通自動車 8トン未満 5トン未満 11人未満
現行 大型自動車 11トン以上 6.5トン以上 30人以上
中型自動車 5トン以上
11トン未満
3トン以上
6.5トン未満
11人以上
30人未満
普通自動車 5トン未満 3トン未満 11人未満

近年の大型自動車の交通事故の多発に伴い、新たな免許が設けられました。
改正内容は以下のとおりです。

自転車利用対策

●普通自転車が歩道通行できる場合等を明示
  @普通自転車の「歩道通行可」の標識等があるとき
  A13歳未満の児童及び幼児、70歳以上の者など政令で定める者が運転するとき
  B車道又は交通状況からやむを得ない場合
●普通自転車通行指定部分を新設
●児童・幼児に乗車用ヘルメットを着用させる努力義務を新設     (平成20年6月1日施行)

平成13年の道路交通法改正で酒気帯びと酒酔い運転に対する罰則が強化されましたが、今回の改正において飲酒検知拒否(呼気検査拒否)について罰金が5万円以下から30万円以下に引き上げられます。

飲酒運転対策
携帯電話使用等に関する罰則
暴走族対策

@ 今までは集団暴走行為で危険や迷惑にあった方がいなければ罰則の対象にはならなかったが、改正後は危険や迷惑にあった方がいない場合でも検挙され、2年以下の懲役又は50万以下の罰金になります。

A 騒音運転等に対する罰則が新設され、5万円以下の罰金になります。

B 消音器不備車を運転した者に対する罰金が2万円以下の罰金から5万円以下の罰金に引き上げられます。

違法駐車対策

@ 違法駐車に対して運転者の責任追及ができない場合、その車の使用者に違反金の納付が命じられます。

A 放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務等を民間に委託することができるようになります。

(平成18年6月に施行)

新設される中型免許について